外資系企業とIFRS/米国基準および日本基準との関係

Hagiyamaです。

台風15号が月曜の深夜から早朝に関東を直撃して電車が動かないというアナウンスがあったので、今日の顧客訪問は中止となりました。

こんな日は台風の通過地域にある職場では仕事をすべて休みをしてもいいと思うのですが、医療や介護、インフラ復興、公共サービスなど、何があっても休めないという業種もたくさんありますので、そういった方々には本当に頭が下がります。


さて本題に入りますと、外資系企業の経理業務を行うにあたっては、IFRSや米国基準の知識が必要不可欠です。

親会社への報告は、大抵の場合、IFRSベースで報告を行います。
親会社がアメリカの場合やアメリカ上場企業の場合、US-GAAP(米国基準)かIFRSベースで報告を行います。

IFRSやUS-GAAPを適用していない国が親会社の場合は、親会社側で自国基準への調整仕訳を入れるのが通常です。

レアケースですが、外資系企業がIFRSか米国基準以外で報告するといった場合、親会社が依頼する自国基準への調整に必要な情報のみを提供します。


親会社への報告はIFRSか米国基準で行う一方、日本の税務申告書は基本的には日本基準で作成した決算書に基づいて作成します。
そのため、外資系企業においては、IFRSまたは米国基準で作成した決算書(連結パッケージ)と、日本基準で作成した決算書(税務申告用)があります。
その両者には必ずギャップがあります。

親会社へ報告する連結パッケージには、日本基準で作成した決算書から必要なIFRSやUS-GAAPの調整仕訳を入力します。

調整仕訳としては、代表的なものとして次のような項目があります(抜粋)

  • 固定資産の減価償却の方法を定率法から定額法への修正
  • 有給休暇引当金の追加計上
  • オペレーティングリース取引の資産計上
  • 保険積立金の時価評価
  • 退職給付引当金の修正

外資系企業では親会社への報告する決算書はIFRSまたは米国基準で作成する行う一方、日本の税務申告においては節税目的により決算書を日本基準で作成する必要があります。つまり決算書と呼べるものが2種類あり、これらは異なる基準で作成する必要があるため、基準間のギャップを正しく理解する必要があります。