Hagiyamaです。
今回は主に独立会計士や税理士登録を考えている方向けの記事です。
会計士が独立するにあたって、税理士としての登録するかどうか検討すると思います。
(弁護士や公認会計士は、税理士としての登録申請をすることで税理士としての資格が得られ税理士業務が実施できます)
今回はその税理士登録に係る費用について述べます。(東京都の場合、2019年6月時点)
①税理士登録申請時に関する費用:
登録免許税 60,000円
登録手数料 50,000円
① 小計 110,000円
②税理士登録時の費用:
1.本会費 81,000円(毎年発生)
2.支部会費 36,000円~60,000円 (毎年発生、登録住所地の支部によって金額が異なる)
3.建設負担金 20,000円 (東京税理士会館の建設費、登録時のみ発生)
4.登録時研修費 5,000円(テキスト代、登録時のみ発生)
②小計 142,000円 ~166,000円
(①+②)税理士登録費合計 252,000円 ~ 276,000円
上記の1.本会費と2.支部会費については、登録後も毎年の費用として発生します。
つまり税理士資格の毎年の維持費として、12万~14万円ほどがかかる計算になります。
(参考:公認会計士資格の維持費は年間 102,000円。2019年6月時点)
私はクライアントの方から会計士や税理士の維持費(年会費)を聞かれることがたまにあるのですが、これらの金額を言うと大抵はびっくりされます。
また、会費の他にCPE(研修制度)も一定時間の単位を取ることが資格ごとに義務付けられているため、金額負担も含めて資格を維持するのはやはり大変です。
逆に言うならば、毎年の会費負担とCPEの制度があるからこそ、公認会計士や税理士の国家資格としての一定のクオリティが維持されているともいえます。
たとえば運転免許のように一回取ってしまえばあとは更新手続をするだけという場合、免許はあっても技能は乏しいという「ペーパー」と概念が出てしまいます。
(昨今の高齢者による交通事故ニュースを見ていると、一定年齢以上の高齢者ドライバーは免許更新の際に再度、運転技術試験を受けてもいいのではと思う今日この頃です・・)
税理士登録申請の際の裏話。
給与所得しかない場合には関係ない話ですが、 確定申告をしている場合には登録申請時には過去2年分の確定申告書の提出が求められます。
この際、事業所得を何らかの経費を計上して赤字にしたり、家賃計上割合が高い場合には、登録審査時に確定申告の修正を求められる場合があります。
事業所得等があり確定申告をしている場合は、上記の登録費のほかに追加の税金負担が発生する場合があるため、注意が必要です。